2009年11月05日
インターネット上での儲け話にご注意
 個人などが所有するウェブサイトなどに広告を載せるなどするだけで収入が得られるとしたアフィリエイトなどに関する苦情・相談が増えている。
 国民生活センターの発表によると、商品広告を出して収入を得るというアフィリエイト、自分のウェブサイト上に商品を掲載し、商品の申込があった場合、メーカーや卸業者から申込者へ商品を直送するドロップシッピングは、簡単に収入が得られるように解釈されているが、実際には多くの問題点が浮上している。
 以下は国民生活センターが発表した資料を転載。

【苦情・相談から見た問題点】
◇「必ず利益になる」「月収○万円は確実」など利益を保証するかのような勧誘を行う
◇ウェブサイトの作成などに高額な費用がかかる
◇どのような商品が実際に広告・販売できるのか契約前にはわからず、広告・販売できるものと期待していた商品が実際には広告・販売できないことがある
◇完成したウェブサイトが費用の割に簡素なものだったり、相談者がサイトの加工や修正を行うことができなかったり、サイトへのアクセス数などが相談者からは一切わからない。また、メールマガジンの送付や検索サイト対策など、仲介業者が本当に作業しているのか確認できず説明されたような広告・集客作業の効果が感じられない
◇利益が上がらないと苦情を言っても、「ブログやメールマガジンを自分で発行したり、有料の広告を使うように」などと当初の説明になかったことを言い、対応しない
◇ドロップシッピングを利用しているウェブサイトに運営者として相談者の連絡先を表示している場合、特定商取引法に定める通信販売として広告表示などの規制を受ける可能性があるほか、商品に欠陥があった場合には商品の購入者に対して責任を持たなければならないことを仲介業者から説明されていない
◇勧誘業者と相談者が代金を支払った業者は別であると言われ、勧誘時の問題点を仲介業者に指摘しても「勧誘業者と当社は関係ない」と言い、対応しない

【消費者へのアドバイス】
◇自分で努力せずにお金が儲けられるなどという話は信じない
◇高額な費用が必要になる場合、契約するかどうか慎重に検討する
◇契約前に仕組みについて十分に説明を受け、契約書類を確かめる
◇自分の仕事の事業者的性質に注意する
◇最寄りの消費生活センターへ相談する

就職活動中の学生を狙ったスクールなどの勧誘が急増
 就職率が低迷し、厳しい就職活動に置かれた大学生を狙い、「就職に役立つ」とうたい、英会話教室やリクルート講座を大学生に強引に契約させるトラブルが増加していることが国民生活センターのまとめでわかった。
 学生が契約を断ると、「決断力がない。このままでは就職できない」などと告げるなど悪質なケースも見られるという。

 以下は国民生活センターが発表した資料を転載。

【問題点】
◇大学や就職説明会場から出てきたところを呼び止め、「就職活動で困っていることは?」といったアンケートへの回答を求め、大学生に氏名や電話番号を記入させる。
◇本当は教室や講座の勧誘を目的としているにもかかわらず、「就職に役立つ話が無料で聞ける」など勧誘目的を隠して、電話などで大学生を呼び出す。
◇個室で一対一で、あるいは複数の者が囲んで、長時間(2〜6時間が多い)にわたり勧誘する。
◇断ると「このままでは就職はうまくいかない」「大人なのに、なぜ親に相談するのか」などと言い、強引に契約させる。
◇大学生には高額な契約が多く、「支払えない」と断ると「アルバイトすれば支払える」と2〜3年にわたるクレジット契約を結ばせている。

【アドバイス】
◇必要がなければ、きっぱり断ること
◇トラブルにあったら一人で悩まず、家族や消費生活センターに相談すること

必ず儲かる!?未公開株の売買で被害続出
 未公開株の発行会社から電話等で自社株の購入を持ちかけられた後、別の事業者から「購入価格より高額で買い取りたい」と言われて値上がりすると信じ込み、未公開株を購入したという相談が急増しているという。
 東京都によると、高齢者からの相談が急増しており、70歳以上の契約者が未公開株に関する相談の半分以上を占めているという。最近では「劇場型」「次々型」「被害回復型」など手口もますます巧妙となってきており、つい話を信じ込んでしまい契約してしまうといった被害のケースが多くみられる。
 東京都は以下の点に注意して欲しいと呼び掛けている。

◇株取引に「値上りが確実」などということはない
◇発行会社から未公開株を購入した場合、発行会社には買い取る義務はなく、被害が生じても回復の手立てはない
◇未公開株の購入を勧誘されたら、自分ひとりで判断せず、家族や最寄りの消費生活センターにご相談すること。事業者と連絡が取れなくなった後では、解決のための交渉もできない。

消費者安全法に基づく重大事故(10/26〜11/1分)
 10月19日から10月25日までに消費者安全法に基づき関係行政機関などから生命・身体被害に関する消費者事故などとして通知された事案は24件、うち重大事故などとして通知された事案は7件あったことがわかった。

 消費者庁によると、24件の内訳は、関係行政機関15件(食品7件、製品等2件、運輸4件、施設1件、その他1件)、地方公共団体などより9件(製品8件、食品1件)。

重大事故等として通知された事案等
【関係行政機関からの通知】
・製品事故(経産省)・・・1件
・施設事故(文科省)・・・1件
・運輸事故(国交省)・・・4件

【地方公共団体等からの通知】
・運輸事故 1件

消費者事故等(重大事故等を除く)として通知された事案
 食中毒情報7件

消費生活用製品重大事故―布団干し台での事故など
 4日に消費者庁が発表した消費生活用製品重大事故は9件であった。詳細は以下の通り。

◇石油機器・ガス機器に関する事故・・・3件
・屋外式ガスふろがま 都市ガス用(潟mーリツ)・・・火災事故 1件
・石油給湯機(潟mーリツ)・・・火災事故 1件
・ガスこんろ LPガス用(パロマ工業梶j・・・火災事故 1件

◇事故に製品が起因すると疑われるもの・・・2件
・照明器具(東金工業梶@TOSHIBAブランド)・・・火災事故 1件
・IH調理器(松下電器産業梶@現 パナソニック梶j・・・火災事故 1件

◇事故に製品が起因するか特定できないもの・・・4件
・除湿機・・・火災事故 1件
・食器洗い乾燥機(卓上式)・・・火災事故 1件
・ライター(ガス注入式)・・・重傷事故 1件(ガスを注入し、暫くして点火したところ、当該製品が炎に包まれ、火傷を負った)
・布団干し台・・・重傷事故 1件(当該製品で布団を干す際に転倒し、重傷を負った)

◇第三者判定委員会による審議が予定されているもの・・・0件

消費者情報ダイヤル受付件数(10/26〜10/30分)
 消費者庁は4日、10月26日から30日までに寄せられた消費者情報ダイヤルの受付件数は715件であったと報じた。
 寄せられた715件のうち522件が苦情、相談、提案など、法解釈に関するものが110件、製品事故や食品、契約トラブルに関する情報提供が201件だったとしている。

 消費者に関する苦情、相談、情報提供などはこちらで受け付けている。03-3507-9999(9:30〜17:30)。

湯たんぽの間違った使い方で事故発生も
 現在、湯たんぽには様々な種類があり、古くから愛用されているお湯を注いで使うタイプから、電子レンジで温めるタイプ、他にもガスこんろやIHヒーターで直接温めるものなどもある。
 これから寒くなるにつれ湯たんぽを使用する機会も増えることが予測されることから、国民生活センターは間違った使い方をすることによって事故発生となるおそれがあるとして注意を呼び掛けている。

◇電子レンジで加熱するタイプ
 過剰加熱するようなオート加熱などは使用してはいけない。

◇IHヒーターなどで直接加熱できるタイプ
 口金をして直接加熱した場合には危険であるので、直接加熱することは控えること。

2009年11月04日
プラスチック片混入のおそれで冷凍食品を回収―日本水産
 日本水産鰍ヘ、同社が販売した冷凍食品の一部商品において、プラスチック片が混入したおそれがあることがわかったとして、該当する商品を回収するとした。

◇対象商品:
【ニッスイ】
・ニッスイ大きな大きな焼きおにぎり6個 480g
JANコード:4902150653715
賞味期限:10.7.15〜10.10.29のもの

【CO・OP】
・CO・OP大きな焼おにぎり6個 480g
JANコード:4902220526680
賞味期限:10.7.29 10.8.3 10.8.22 10.8.31

・CO・OP焼おにぎり10個 500g
JANコード:4902220526673
賞味期限:10.9.7のもの

【旭食品】
・焼きおにぎり6個 480g
JANコード:4902150654187
賞味期限:10.7.21 10.8.3 10.8.29 10.9.11 10.9.21のもの

◇問い合わせ:0120-837-241(9:00〜17:00)

アレルギー物質表示欠落のパスタを回収
 潟Gーエム・ピーエム・ジャパンは、同社が販売した一部のパスタ(調理麺)において、アレルギー物質である「乳」の表示が欠落しているものがあったとして、該当する商品を回収するとした。

◇対象商品:鮭とほうれん草の2色生パスタ(調理麺) 303.5g

◇消費期限:「09.10.30 午後4時」、「09.10.31 午前2時、午後4時」、「09.11.01 午前2時、午後4時」のもの

◇問い合わせ:
・エーエム・ピーエム・ジャパン(販売者) 03-5544-1060(9:00〜18:00 土・日・祝除く)
・朝日食品工業(製造者) 0120-071-625(24時間)

2009年11月02日
消費生活用製品重大事故―生ごみ処理機での事故など
 10月30日に消費者庁が発表した消費生活用製品重大事故は16件であった。詳細は以下の通り。

◇石油機器・ガス機器に関する事故・・・4件
・石油ストーブ 密閉式(潟Rロナ)・・・火災事故 1件
・ガスこんろ 都市ガス用(リンナイ梶j・・・火災事故 1件
・石油給湯機(TOTO梶@製造:東陶ユプロ梶i解散))・・・火災事故 1件
・ガスこんろ 都市ガス用(リンナイ梶j・・・火災事故 1件

◇事故に製品が起因すると疑われるもの・・・4件
・電子レンジ(叶逅ホ輸入、岩谷産業潟uランド)・・・火災事故 1件
・扇風機(シャープ梶j・・・火災事故 1件
・生ごみ処理機(ヤンマー梶j・・・火災事故 1件
・ノートパソコン(ソニーイーエムシーエス梶j・・・火災事故 1件

◇事故に製品が起因するか特定できないもの・・・8件
・携帯型音楽プレーヤー・・・火災事故 1件
・電気式浴室換気乾燥暖房機・・・火災事故 1件
・電気冷蔵庫・・・火災事故 1件
・水槽用サーモスタット付ヒーター・・・火災事故 1件
・エアコン・・・火災事故 1件
・自転車・・・重傷事故 1件(走行中に転倒して重傷を負った)
・靴補修材・・・重傷事故 1件(当該製品を取り付けた靴で階段を降りていた時に滑って転び重傷を負った)
・脚立(三脚)・・・重傷事故 1件(当該製品で作業中に転落し、重傷を負った)

◇第三者判定委員会による審議が予定されているもの・・・0件

痩身効果をうたった健康食品から医薬品成分
 飲むと痩せるとうたった健康食品から、医薬品成分が検出されたことが東京都の調査によりわかった。
 医薬品成分を含んでいたのは「飲まなく茶」という商品名の健康食品。これにはウーロン茶、プーアル茶、ローズ、蓮茶、夷草の実、霊芝、甘草の他、センナの葉(葉片)が含まれていた。センナの葉は経口摂取するものは薬事法で医薬品に該当するとされている。
 センナには副作用として、腹痛、下痢などの健康被害を生ずるおそれがある。

羽根まくらで負傷の報告―良品計画
 蒲ヌ品計画は、同社が販売した羽根まくらの一部製品において、充填物の羽毛が生地から飛び出して、顔などの皮膚を負傷したとの報告があったとして、該当する製品を回収するとした。

◇対象製品:
・羽根まくら(43×63cm、50×70cm、43×100cm)
・ゆったり大判肩までつつみ込む羽根まくら(60×75×4cm)

◇問い合わせ:0120-64-0858(10:00〜18:00)

色移りするスノーボードウェアを回収―ヨネックス
 ヨネックス鰍ヘ、同社が販売したスノーボードウェアの一部製品において、色移りするものがあることがわかったとして、該当する製品を回収するとした。

◇対象製品:スノーボードウェア(ブリティッシュライン SW7513、SW8514、SW3500)

◇問い合わせ:03-3839-7192(直通)(月〜金 9:30〜17:00 祝日除く)