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日本消費経済新聞2022年10月25日号

2022 10/25
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2022年10月25日
目次

旧統一教会問題、消費者庁法制検討室で法整備
霊感用いた不当な献金要求、新法で禁止へ
消費者契約法、国民生活センター法を改正

 世界平和統一家庭連合 (旧統一教会) の被害再発防止・救済に向け、 消費者庁は 10 月 18 日、 消費者契約法と国民生活センター法の改正、 霊感などを用いて不安をあおる不当な献金要求を禁止するための新法の検討を本格化した。 臨時国会への法案提出に向け、 消費者契約法は契約取消権の行使期間を追認できる時から1年を3年、 契約締結から5年を 10 年に延長し、 霊感商法等取消権に規定された厳格な要件の一部を緩和すると見られる。 国民生活センター法も改正し、 事業者への再発防止を働きかけやすいように法的な裏付けを整備する。 献金については、 別の新法で違法な献金の勧誘・要求を禁止し、 意思表示を取り消す、 あるいは無効にする、 寄付自体を無効にすることができるかが検討される。 無効であれば、 寄付をした本人に限らず第三者でも主張できるが、 法制化が可能なのか、 臨時国会に法案提出が間に合うのかが焦点だ。(相川優子)

立憲、維新、社民が「悪質献金被害救済法案」
家族も返金要求「特別補助」制度創設
「著しい損害」目安に年収4分の1超

 立憲民主党、 日本維新の会、 社民党は 10 月 17 日、 世界平和統一家庭連合 (旧統一教会) の高額献金被害に対応するため、 「悪質献金被害救済法案」 を共同で臨時国会に提出した。 マインドコントロール下に置かれた人に著しい損害を生じさせる高額献金を禁止し、 禁止行為による意思表示を取り消し、 財産を取り戻すことができる。 民法の成年後見制度を参考に 「特別補助」 制度を創設。 家庭裁判所で特別補助人に選任された場合には、 その時以降、 特別補助人の同意を得ない献金や商品購入を取り消すことができる仕組みも盛り込んだ。 「著しい損害」 の判断の目安の1つとして、 年収の4分の1を超える額かどうかを規定した。(相川優子)

秋田市消費生活条例 告示を改正
禁止する「不適正な取引行為」に
割引クーポンによる定期縛り

 秋田市は 10 月 11 日、 秋田市消費生活条例の告示を改正し、 事業者が行ってはならない 「不適正な取引行為」 に、 ネット通販で、 いつでも解約可のお試し価格で商品を申し込んだ直後に 割引クーポンなどを表示し、 クリックすると消費者が気付かないまま複数回縛りの定期購入を契約させる最新の手口を盛り込んだ。 マッチングアプリや出会い系サイトで、 相手の好意につけ込んで気があるふりをして、 不当に金銭を要求して負担させる行為も規定した。 いずれも全国では珍しい規定と見られる。(相川優子)

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