健康食品の「隠れうのみリスク」診断
口コミを妄信したり
あれもこれも使ったりしてない?
あなたは、 口コミを盲信して健康食品を薬の代わりに使ってしまう 「ソーシャリーナ」 や、 健康食品をあれもこれも摂りすぎる 「ヨクバリン」、 食品だからと大量に摂取してしまう 「イシアタマー」 になっていないだろうか。 消費者庁は1月 28 日、 健康食品の情報に接した際に、 気づかぬ間に“うのみ”していないかを診断する 「隠れうのみリスク診断」 サイトを同庁ホームページ上に開設した。 どんなうのみ状態に陥りやすいかを判定し、 うのみしたまま誤った使い方を続けるとどんな結末になるかを、 動画でわかりやすく解説する。 「たくさん摂ればいいものではない」 「薬の代わりにはならない」 「バランスの良い食事や適切な運動、 休養・睡眠も欠かせない」 とアドバイスしている。(相川優子)
こどもの食品安全リテラシーでトーク番組
「量」で捉える食品安全
さまざまな食品摂取でリスク分散を
「水・塩・ビタミン A この中で危ないものはどれ?」 ―消費者庁は1月 30 日、 そんな質問から始まるトーク番組 「こどもを守る 『食品の安全リテラシー』」 の配信を、 子を持つ親の世代向けて開始した。 水・塩・ビタミン A のように、 一見安全に思えるものでも、 摂り方や量によっては健康被害につながり得る。 番組では、 食の安全を量で捉え、 極端な摂取を避け、 さまざまな食品をバランスよく食べてリスクを分散させることの大切さを学ぶ。 エナジードリンクに含まれるカフェインや、 じゃがいもの芽・緑色の皮に含まれるソラニンも題材に、 子どもは大人より影響を受けやすいことや、安全な摂り方・食べ方も伝えている。(相川優子)
エステ契約条件にプロテイン4回定期縛り
エステ解約してもプロテイン解約できないとウソ
痩身エステ契約の条件として、 ダイエットプロテインを4回の定期購入契約をさせ、 エステ契約をクーリング・オフや中途解約しても、 ダイエットプロテインはクーリング・オフや中途解約できないとウソの説明をしたとして、 消費者庁は1月 30 日、 大手エステサロン 「スリムビューティハウス」 (東京都港区) に対し、 特定商取引法違反 (不実告知等) で3カ月の業務停止命令を出した。 特定継続役務提供の関連商品での行政処分は初めて。 特定継続役務提供の行政処分は 2018 年3月以来で、 7年 10 カ月振りとなる。 処分は1月 29 日付。(相川優子)
