日本消費経済新聞2023年1月15日号
事業者の表示隠すステマを禁止
年度内 景表法「告示」に指定
事業者の表示であるにもかかわらず、 消費者がそのことを判別できない表示が、 2022 年度内には景品表示法5条3号の指定告示に追加され、 不当表示として禁止される。 昨年 12 月 27 日、 河野太郎消費者担当相が、 同日の検討会終了を踏まえて明言した。 施行までに6カ月程度の周知期間が設けられる見通しで、 日本でもようやく、 本年秋には 「ステルスマーケティング (ステマ)」 が規制されることになる。 おとり広告などと同様の位置づけで、 措置命令の対象にはなるが、 課徴金の対象にはならない(ステマに優良・有利誤認表示があった場合は課徴金の対象になる)。 広告主以外、 悪質な不正レビューを募集する仲介業者や、 企業から報酬や商品の無償提供などを受けながらそのことを隠して不当表示を行ったインフルエンサーは、 規制の対象外だ。 消費者庁の検討会が同日まとめた報告書は、 「早急に規制する必要があることからすると、 (略) 告示として新たに指定することが妥当かつ現実的」 としながらも 「それでもステルスマーケティングがなくならない場合は、 景表法の見直しも含めたさらなる規制が必要になってくる」 と指摘している。 中長期的な検討課題に規制対象の拡大、 デジタルプラットフォーム提供者への対応、 インフルエンサーへの動機づけとなる新たな制度 (独禁法の減免制度に類似した制度や報奨金制度) や、 課徴金制度導入などを挙げている。(相川優子)