日本消費経済新聞2023年3月5日号
景表法改正案 国会へ
故意の優良・有利誤認表示に100万円以下の直罰導入
表示を裏付ける根拠がないと知りながら効果をうたうなど、 故意に優良誤認表示や有利誤認表示を行った行為者、 法人に 100 万円以下の直罰を導入する景品表示法改正案が2月 28 日、 閣議決定され、 国会に提出された。 10 年以内に課徴金納付命令を受けた事業者の課徴金算定率を 1.5 倍に割増し、 4.5%とする。 違反行為を早期に是正するために、 違反の疑いがある表示をした事業者に消費者庁が通知をし、 事業者が自ら作成した 「是正措置計画」 を内閣総理大臣が認定した場合は、 措置命令や課徴金納付命令を行わない 「確約手続」 を導入する。 事業者名や、 違反被疑行為の概要、 是正措置計画の認定の概要などが公表され、 是正措置計画が実施されない場合は、 認定を取り消し、 通常の調査に戻る。 景品表示法処分時に消費者庁が作成した書類の特定適格消費者団体への提供は、 見送られた。(相川優子)