日本消費経済新聞2023年5月15日号
特定商取引法契約書面等電子化 6月1日施行
「8日で閲覧できなくなる」
SNSの取り扱い不明確
6月1日から、 訪問販売や訪問購入などでも、 消費者の承諾を得た場合は、 契約書面や申込書面などを電子メールや、 事業者の URL を提供してダウンロードする方式などで、 提供することができるようになる。 消費者庁が4月 21 日に公表したガイドラインでは、 「電子メールに限るものではない」 とされ、 SNS や SMS は外れていない。 「クーリング・オフ期間の8日 (連鎖販売取引、 業務提供誘引販売取引の場合 20 日) に満たないまでに期間の経過を理由に、 閲覧できなくなるような場合は、 ファイルに記録されたとはいえず、 電子メール等で送信する方法 (施行規則8条1項1号イ) とはいえない」 としているが、 これでは8日 (20 日) を経過した後に自動削除される設定の SNS であれば適法と解される恐れがあり、 不適切だ。 「一見送信したように見えても、 消費者がダウンロードの操作をしない限り閲覧できなくなるような場合は、 ファイルに記録されたとはいえず、 電子メール等で送信する方法 (施行規則8条1項1号イ) とはいえない」 となぜ明記できないのか。 見直しを求めたい。(相川優子)