芸能スクール入学金38万円不返還差止で控訴審判決
東京高裁「入学できる地位の対価」認めず
「法規制ある大学とは異なる」
特定適格消費者団体 「消費者機構日本」 が、 芸能人養成スクールの入学時諸費用 38 万円不返還条項の差し止めを求めた控訴審判決で、 東京高裁 (増田稔裁判長) は4月 18 日、 1審判決が 「入学することができる地位の対価」 12 万円とした判断を否定し、 「入学し得る地位を取得するための対価を認めることはできない」 との判断を下した。 返金額を受講者が退学した場合の平均的損害額で判断した。 ただし、 平均的損害額として、 1 審判決が認めなかった講師派遣の業務委託費用や人件費 (1審判決は教材費と宣伝材料写真撮影代のみの1万円) も認め、 7万円を超える不返還条項は違法とした。 オーディション合格者を受講させる芸能人養成スクールの入学時諸費用は、 「法令による規制や所轄官庁の監督を受ける大学と同列に論ずることはできず、 大学の入学金と同様に入学し得る地位の対価とみるのは困難」 とした点は、 今後、 同種の消費者紛争の解決や未然防止に大きな影響を与えそうだ。(相川優子)
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