消費者委員会 2つの報告書で建議出せず
チャット勧誘に勧誘規制求める意見
不実告知等禁止、契約取消権を
内閣府消費者委員会は8月 10 日、 「チャットを利用して事業者が消費者の契約締結の意思形成に影響を与える行為」 に勧誘規制導入の検討を求める意見、 「破綻必至商法」 への行政による破産手続開始申立など行政による消費者被害拡大防止等の措置が可能となる制度整備・拡充に向けた検討が必要とする意見を出した。 同委下部組織の2つのワーキング・グループがそれぞれ1年以上かけて検討し報告書をまとめたが、 建議を発出することはできなかった。 チャット勧誘規制では、 再勧誘や不実告知、 故意の事実不告知など特に不当性の強い行為を禁止行為とし、 不実告知等で消費者が誤認した場合の契約取消権やクーリング・オフの導入を求めている。 委員からは 「チャットを利用した勧誘の相談件数が PIO‐NET にキーワードがなく明確に把握できないとしても、 被害が多発し救済が困難なのは明らか。 一刻の猶予も許されない」 「建議に値する内容」 「消費者庁は危機意識が欠如しているのではないか」 など厳しい意見が出ている。 消費者庁が意見に対応するかどうかが、 今後の焦点だ。 報告書をまとめても建議につなげることができない消費者委員会のあり方、 存在意義も同時に問われている。(相川優子)
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