破綻必至商法に行政による破産申立権を
消費者委員会WGが歴史的報告書
内閣府消費者委員会の 「消費者法分野におけるルール形成のあり方等検討ワーキンググループ」 (座長:後藤巻則消費者委員会委員長、 10 人、 以下 WG) は7月 28 日、 過去に甚大な消費者被害を何度も発生させながら被害回復が困難だった極悪層の 「破綻必至商法」 に、 行政による破産申立権の創設などを求める報告書をまとめた。 2009 年に施行された消費者庁・消費者委員会設置法の付則に盛り込まれた重い宿題に、 14 年かかって、 ようやく応えたという点では歴史的な報告書といえる。 行政が事業者の違法収益を没収し、 被害者の被害額を認定して配分する制度の創設や、 関係省庁の主務大臣に解散命令の申し立て権限を認めることなども提言されている。 消費者庁がこの内容を真摯 (しんし) に受け止め、 本委員会がこの内容を盛り込んだ建議を発出できるかどうかが注目される。(相川優子)
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