不意打ち性あるチャット勧誘
電話勧誘と同等の勧誘規制を
消費者委WGが報告書
「○○ママ」 や管理栄養士などの個人を装うチャット勧誘による消費者トラブルに対応するため、 内閣府消費者委員会の 「デジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループ」 (座長:後藤巻則・同委委員長) は7月 20 日、 チャットを利用した勧誘のうち、 不意打ち性のあるものに、 特定商取引法の電話勧誘販売と同等の勧誘規制を導入することを求める報告書をまとめた。 再勧誘のほか、 不実告知・故意の事実不告知など事業者の不当性の強い行為を禁止し、 適合性原則違反を指示対象行為とすることなどに加え、 被害を救済するための取消権やクーリング・オフの導入が必要とした。(相川優子)
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