日本消費経済新聞2023年4月5日号
ステマを景表法指定告示で禁止
画期的な一歩、10月1日施行
EU、米国に比べ規制緩く
消費者庁は3月 28 日、 事業者の表示であるにもかかわらず、 消費者がそのことを判別できない表示 「ステルスマーケティング (ステマ)」 を、 景品表示法5条3号の不当表示に指定し、 禁止した。 施行は 10 月1日。 G7 (米、 英、 仏、 独、 伊、 カナダ、 日本)、 OECD 加盟国 (GDP 上位9カ国:韓国、 豪州) でも、 ステマ規制が行われていないのは日本だけ。 半年で検討し、 規制を導入した点は画期的と高く評価できる。 ただし、 規制の対象は広告主だけで、 不正レビューを募集する仲介ブローカーやインフルエンサーなどは対象外。 優良誤認などがないステマ自体は、 課徴金の対象にならないなど、 EU や米国の規制に比べると緩い。 消費者庁は、 執行後に、 プラットフォーム運営事業者らと連携して、 不正レビューを募集する投稿の削除要請を行う方針を示しているが、 まだまだ一歩を踏み出したばかりだ。 世界に発信していくには、 事業者もインフルエンサーも、 国際水準を踏まえる必要がある。(相川優子)