製品安全4法改正へ
海外事業者のPSマーク対象製品
国内代表者に重大事故報告義務
インターネットモールで海外事業者から直接消費者に販売される海外製品で重大事故が相次いでいることから、 経済産業省は6月 26 日、 製品安全4法を改正し、 海外事業者が国内で PS マーク対象製品 (安全基準がある 493 品目) を販売する場合は、 国内に代表者か代理人を置いて、 重大事故が起きた場合の報告を義務付ける方針を固めた。 PS マーク対象外の製品についても海外事業者に重大事故の報告を求めるが、 報告されないケースも想定される。 製品安全4法の違反が判明した場合や、 重大事故が判明してリコールが必要になった場合は、 ネットモール事業者に出品削除を命令または要請する方向だ。 購入者への使用中止・廃棄の連絡も求める。 来年通常国会への製品安全4法改正案提出を目指す。(相川優子)
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